平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27

宅建業法営業保証金

この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢1

正解の根拠

本問の正解は 選択肢1 です。
宅地建物取引業法において、免許を取り消された場合は、それが不正の手段による免許取得を理由とする取消しであっても、営業を廃止することになるため、供託している 営業保証金を取り戻すことができます。ただし、還付請求権者(取引の相手方)を保護するため、原則として6ヶ月以上の期間を定めて 公告 を行わなければなりません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    • 不正の手段により免許を取り消された場合であっても、宅地建物取引業を営むことができなくなるため、営業保証金の 取戻し事由 に該当します。
  • 選択肢2(誤り)
    • 信託会社が宅地建物取引業を営む場合、免許制度は適用されず、国土交通大臣への 届出 のみで足ります。したがって、「免許を取り消されることがある」という記述は誤りです。免許の取消しという処分自体が存在しません。
  • 選択肢3(誤り)
    • 営業保証金の 保管替え を請求できるのは、営業保証金を 金銭のみ で供託している場合(金銭供託)に限られます。本肢のように 国債証券(有価証券) を含めて供託している場合は保管替え請求ができず、新たな本店最寄りの供託所に新たに供託(二重供託)した上で、従前の供託所から取り戻す手続きを行う必要があります。
  • 選択肢4(誤り)
    • 営業保証金の還付により不足額が生じた場合、業者は、免許権者から 「不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日」から2週間以内 に不足額を供託しなければなりません。「供託額に不足を生じた日」からではないため誤りです。