平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問33
宅建業法営業保証金
この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A社の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地建物取引業法における営業保証金に関する知識を問う問題です。
正解の根拠
正しい記述は選択肢1です。 営業保証金は金銭だけでなく、一定の有価証券で供託することも認められています。その際の有価証券の評価額は以下の通り定められています。
- 国債証券:額面金額の100分の100
- 地方債証券、政府保証債証券:額面金額の100分の90 - その他の国土交通省令で定める有価証券:額面金額の100分の80 したがって、地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90となるため正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 1:正しい。上記の通り、地方債証券を営業保証金に充てる場合の評価額は額面金額の100分の90です。
- 2:誤り。営業保証金は、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に一括して供託しなければなりません。支店ごとに最寄りの供託所に供託するわけではありません。
- 3:誤り。供託すべき営業保証金の額は、主たる事務所(本店)が1,000万円、従たる事務所(支店)が1ヵ所につき500万円です。したがって、本店のほかに5つの支店を設置する場合、1,000万円 + (500万円 × 5) = 3,500万円となります。なお、設問の210万円は、保証協会に加入する場合の弁済業務保証金分担金の額(本店60万円+支店30万円×5)に該当します。
- 4:誤り。宅地建物取引業者は、取引の相手方に対して、契約が成立するまでの間に供託所等に関する説明を行わなければなりません。しかし、説明すべき事項は「供託している供託所の名称及び所在地」等であり、供託している営業保証金の額まで説明する義務はありません。