平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 30
宅建業法営業保証金
この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法の規定に基づき供託する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
宅地建物取引業法に基づく営業保証金制度では、消費者等の保護を目的に、業者が事業を開始する前に一定額の保証金を供託することが義務付けられています。還付によって供託金に不足が生じた場合、業者は通知を受けてから一定期間内に不足分を補填しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り 営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅地建物取引業法第25条第1項)。「その他の事務所」の最寄りの供託所に供託することはできません。
選択肢2:誤り 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許権者(本問では国土交通大臣)に届け出なければなりません(同法第25条第4項)。直接届け出る必要がないとする本記述は誤りです。
選択肢3:誤り 営業保証金から還付を受ける権利(弁済を受ける権利)を有するのは、「宅地建物取引業に関する取引により生じた債権」を有する者に限られます(同法第27条第1項)。電気工事業者の工事代金債権は、宅建業に関する取引から生じたものではないため、対象外となります。
選択肢4:正しい 営業保証金の還付により供託額が政令で定める額に不足することとなった場合、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません(同法第28条第1項)。したがって、本記述は正しいです。