平成20年度 問34

宅建業法営業保証金

この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。

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正解: 選択肢4

正解の根拠

宅地建物取引業法により、営業保証金が還付されて供託額が政令で定める額に不足することとなった場合、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません。供託義務に違反した場合、監督処分として指示や業務停止処分の対象となるほか、情状が特に重い場合には免許取消処分を受けることがあります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    宅建業者が新たに支店(従たる事務所)を設置したときは、本店(主たる事務所)の最寄りの供託所に政令で定める額(500万円)の営業保証金を供託しなければなりません。しかし、供託するだけでは事業を開始できず、供託した旨を免許権者に届出をした後でなければ、新たな支店での事業を開始することはできません。

  • 選択肢2(誤り)
    主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になった場合、営業保証金の保管替えを請求できるのは、営業保証金を金銭のみで供託している場合に限られます。本問のように有価証券(国債証券)と金銭を混じえて供託している場合は保管替えの請求ができず、移転後の最寄りの供託所に全額を新たに供託(二重供託)したうえで、旧供託所から取り戻す手続きが必要になります。

  • 選択肢3(誤り)
    営業保証金に充てる有価証券の評価額は種類によって異なります。国債証券の評価額は額面金額の100%ですが、地方債証券の評価額は額面金額の90%です。したがって、額面1,000万円の地方債証券の評価額は900万円となり、1,000万円の国債証券(評価額1,000万円)と差し替えると評価額が100万円不足するため、そのまま変換することはできません。

  • 選択肢4(正しい)
    上記の「正解の根拠」の通り、還付による不足額が生じた場合、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならず、これに違反すると免許取消処分を受けることがあります。