宅建 平成20年度 問33
宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転宅地建物取引士証
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 甲県知事から宅地建物取引主任者証(以下この問において「主任者証」という。)の交付を受けている取引主任者は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、主任者証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
本問は、宅地建物取引業法における取引主任者(現・宅地建物取引士)の登録および取引主任者証(現・宅地建物取引士証)に関する知識を問う問題です。
正解は 3 です。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。禁錮以上の刑に処せられた場合、登録を受けることができないのは、「その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 5年 を経過しない者」です。登録の消除処分の日から起算するわけではありません。
- 選択肢2: 誤り。取引主任者の登録を受けるには、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するか、国土交通大臣 がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認める必要があります。「都道府県知事」ではありません。
- 選択肢3: 正しい。取引主任者は、住所や氏名等に変更があった場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。また、主任者証の交付を受けている場合は、変更の登録の申請と併せて主任者証の書換え交付を申請する必要があります。
- 選択肢4: 誤り。出題当時は、取引主任者が成年被後見人となった場合、その旨を届け出る義務を負うのは本人ではなく 法定代理人(成年後見人)でした。届出期間は、該当することとなった日から30日以内でした。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2019年施行の法改正により、成年被後見人の一律の欠格が削られました。出題当時は後見人が届出義務者でしたが、現行法では心身の故障により事務を適正に行えない者に該当した場合に、本人や法定代理人等も届出義務を負います。選択肢 4 はこれに該当するか不明なため問題文だけでは正誤が決まらず、正解は一つに定まりません。