平成20年度 問 30
宅建業法免許制度宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転宅地建物取引士証
この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しい内容のものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法における宅地建物取引士の登録・宅地建物取引士証および宅地建物取引業者の免許換えに関する理解を問う問題です。正解は選択肢3です。
宅地建物取引業者が事務所を新設・廃止したことにより管轄する免許権者が変更となる場合、免許換えの手続きが必要となります。A社はもともと複数の都道府県(甲県と乙県)に事務所を有していたため国土交通大臣免許を受けていましたが、乙県の支店を廃止し甲県内のみに事務所を置くこととなったため、甲県知事への免許換え申請を行う必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
宅地建物取引士資格試験に合格した者が登録を受ける場合、転居等に関わらず試験に合格した都道府県の知事に対して申請しなければなりません。したがって、Xは転居先の乙県知事ではなく、試験に合格した甲県知事に対して登録を申請する必要があります。選択肢2(誤り)
登録の移転を行った場合、移転前の都道府県知事が交付した宅地建物取引士証(主任者証)は効力を失います。登録移転後も引き続き宅地建物取引士として事務を行うためには、移転先の知事(乙県知事)に対して新たな宅地建物取引士証の交付を申請し、その交付を受けなければなりません。選択肢3(正しい)
国土交通大臣免許を受けていた宅地建物取引業者が、事務所の廃止により1つの都道府県内(甲県)のみに事務所を設置して事業を営むこととなった場合、その都道府県の知事(甲県知事)へ免許換えの申請を行う必要があります。選択肢4(誤り)
免許換えの要件を満たす場合、新たな免許権者(乙県知事)に対して直接免許換えの申請を行います。免許換えによって新たな免許がなされると従前の免許は将来に向かって効力を失うため、別途廃業の届出を行う必要はありません。