平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問32

宅建業法宅地建物取引士宅地建物取引士証

この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

この設問は、宅地建物取引業法における 宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) の資格登録や取引主任者証(現:取引士証)に関する規定についての理解を問うものです。
正解は 4 です。

正解の根拠

宅地建物取引業法によれば、禁錮以上の刑に処せられた場合などにより資格登録が消除されたときは、速やかに、交付を受けた都道府県知事(本問では甲県知事)に対して 宅地建物取引主任者証を返納 しなければなりません。したがって、選択肢4の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    不正の手段により登録を受けたとして、登録消除処分の 聴聞の期日及び場所が公示された後 に、自らの申請により登録が消除された場合、その申請に 相当の理由がない限り、登録が消除された日から 5年 を経過しなければ、新たに登録を受けることはできません。

  • 選択肢2(誤り)
    事務禁止処分を受け、その 禁止期間が満了していない 場合は、登録の移転の申請をすることはできません。登録の移転は、他の都道府県の事務所の業務に従事する(または従事しようとする)場合に可能ですが、事務禁止期間中は認められません。

  • 選択肢3(誤り)
    取引主任者証の有効期間の更新を受けようとする場合、登録をしている知事(甲県知事)が指定する法定講習を受講する必要がありますが、これは交付の申請前 6ヶ月以内 に行われるものでなければなりません。選択肢の「1年以内」は誤りです。