平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問33

宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項

この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていないのは、住宅性能評価を受けた新築住宅である旨です。これは、建物の売買または交換においては説明義務がありますが、貸借においては義務付けられていません。したがって、正解は 選択肢2 となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(義務付けられている)
    当該建物が土砂災害警戒区域内にある旨は、建物の売買・交換だけでなく、貸借の場合においても重要事項として説明することが義務付けられています。
  • 選択肢2(正解:義務付けられていない)
    当該建物が住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は、建物の売買または交換の場合には重要事項としての説明義務がありますが、建物の貸借においては説明義務がありません
  • 選択肢3(義務付けられている)
    台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況は、建物の貸借の場合において、重要事項として説明することが義務付けられています。
  • 選択肢4(義務付けられている)
    敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項は、建物の貸借の場合において、重要事項として説明することが義務付けられています。