平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問33
宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項取引条件・区分所有/貸借の説明事項
宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていないときは、Aは、自ら石綿の使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を説明しなければならない。
正解の理由
本問は、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する問題です。
誤っている選択肢は 2 です。
石綿(アスベスト)の使用の有無の調査結果が記録されていない場合、宅建業者自らが調査を行う義務はありません。記録がない場合は、「記録がない」旨を説明すれば足ります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
建物の売買の媒介において、当該建物が地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく歴史的風致形成建造物である場合、増築等を行う際に市町村長への届出が必要となる旨は、法令に基づく制限として重要事項説明の対象となります。 - 選択肢2(誤り)
建物の売買等の際、石綿(アスベスト)の使用の有無の調査結果が記録されているときはその内容を説明しなければなりませんが、記録がない場合には「記録がない」旨を説明すればよく、宅建業者自らが調査を行う義務はありません。したがって、本選択肢は誤りです。 - 選択肢3(正しい)
建物の貸借の媒介において、その契約が借地借家法に基づく定期建物賃貸借契約である場合、契約の更新がなく期間満了により終了する旨などの重要な事項について説明しなければなりません。 - 選択肢4(正しい)
建物の貸借の媒介を行う場合、契約の終了時において精算することとされている敷金等の金銭の精算に関する事項は、借主にとって極めて重要であるため、重要事項説明の対象とされています。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は相手方に関わらず重要事項の説明が必要であり、選択肢1、3、4は正しい記述でした。2017年4月1日施行の宅地建物取引業法改正により、相手方が宅建業者の場合は書面の交付だけでよく、説明は不要となりました。本問は買主や借主が宅建業者かどうかの記載がないため、問題文だけでは選択肢1、3、4の正誤が決まらず、正解が一つに定まりません。