平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問38

宅建業法重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項

この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

マンション(区分所有建物)の 貸借 の媒介における 重要事項説明(宅建業法第35条)に関する問題です。
売買と貸借で説明事項が異なる点に注意が必要です。

正解は 3 です。

区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、建物の利用に直接影響するため、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め があるときは、その内容を説明する必要があります。

各選択肢の解説

  • 1: 誤り
    マンションの管理が委託されている場合、委託を受けている者の 氏名(法人の場合は商号・名称) および 住所(法人の場合は主たる事務所の所在地) を説明する必要がありますが、委託された業務の内容 まで説明する義務はありません。

  • 2: 誤り
    建物の貸借においては、借主が建物を建て替えることはないため、建築基準法に規定する 容積率 および 建ぺい率に関する制限 については説明が不要とされています(売買や交換の場合は説明が必要です)。

  • 3: 正しい
    区分所有建物の貸借において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(例:ペット飼育不可、楽器演奏不可など)があるときは、その内容を説明しなければなりません。

  • 4: 誤り
    敷金の授受の定めがあるときは、その 敷金の額 および 授受の目的(契約終了時の敷金の精算に関する事項を含む) を説明しなければなりませんが、金銭の保管方法 について説明する義務はありません。