平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問37

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合は、その内容を説明しなければならない。

本問は、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明と、第37条に基づく契約締結時交付書面の記載事項の違いを問う問題です。

正解の根拠:
選択肢3の「天災その他不可抗力による損害の負担」は、37条書面の記載事項ですが、35条の重要事項説明事項ではありません。したがって、説明しなければならないとする記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい): 宅地の移転登記の申請の予定時期は、37条書面(契約書)の必要的記載事項ですが、35条の重要事項説明事項ではありません。よって、説明しなくてもよいとする記述は正しいです。
  • 選択肢2(正しい): 造成に関する工事の完了前(未完成物件)であるときは、工事完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を、重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項5号)。
  • 選択肢3(誤り・正解): 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めは、37条書面の任意的記載事項(定めがある場合に記載)ですが、重要事項説明事項ではありません。
  • 選択肢4(正しい): 宅地の貸借において、借地借家法に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は相手方の属性を問わず説明が必要だったため、選択肢2と選択肢4は正しい記述でした。しかし、2017年4月1日施行の「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」により、相手方が宅建業者の場合は説明が不要となりました。問題文には相手方が宅建業者かどうかの記載がないため、現行法では選択肢2・4の正誤が決まらず、正解が一つに定まりません。

Spineチーム