平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問30

宅建業法営業保証金

この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

宅地建物取引業法において、免許を受けた者が免許の日から3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、免許権者は届出をすべき旨の 催告をしなければなりません。また、その催告が到達した日から1ヶ月以内に届出がない場合、免許権者はその免許を 取り消すことができます。したがって、選択肢2の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り。宅地建物取引業者が新たに支店(従たる事務所)を設置して事業を開始する場合、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に 届け出た後 でなければ、事業を開始することができません。
  • 選択肢2:正しい。上記の「正解の根拠」の通りです。
  • 選択肢3:誤り。支店の廃止により営業保証金を取り戻す場合であっても、原則として6ヶ月以上の期間を定めて還付請求権者に対して 公告しなければなりません
  • 選択肢4:誤り。営業保証金を取り戻す事由が発生してから10年を経過した場合、公告することなく取り戻すことができます。しかし、廃業後に自ら売主としての取引が残っている場合、取引が結了した日 から10年が経過していなければ、無公告での取戻しはできません。廃業の日から10年ではありません。