平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 31
この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
- ア Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
- イ Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。
- ウ Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者は、自ら売主として、他人の所有する宅地や建物の売買契約を締結してはならないとされています(他人物売買の制限)。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、例外として他人物売買が認められます。
- 取得する契約を締結している場合(予約を含むが、停止条件付き契約は不可)
- 未完成物件であり、かつ、手付金等の保全措置を講じている場合
各選択肢の解説
- ア:誤り。甲宅地は造成工事の完了後(完成物件)であるため、未完成物件での保全措置を条件とする例外は適用されません。したがって、AがCと売買契約を締結するためには、Bから甲宅地を取得する契約をあらかじめ締結している必要があります。取得契約の「有無にかかわらず」締結できるとする本記述は誤りです。
- イ:誤り。AはBから甲宅地を取得する契約をすでに締結しているため、他人物売買の例外に該当します。この取得契約において代金の支払いが済んでいるかどうかは要件とされていません。したがって、「売買契約を締結することができない」とする本記述は誤りです。
- ウ:正しい。甲宅地の売買が未完成物件等に該当し、手付金等の保全措置が必要な場合において、その保全措置を講じているときは、他人物売買の例外要件を満たします。この場合、AはBから甲宅地を取得する契約を締結していなくても、Cと売買契約を締結することができます。
以上より、誤っている記述は「ア」と「イ」であり、その組合せである選択肢1が正解となります。