管理業務主任者 換気・遮音・断熱 — 頻出論点と過去問
頻出論点
1. この分野は何か
マンションの室内の過ごしやすさは、空気の入れ替え方、窓から入る光と天井の高さ、音の伝わり方に左右されます。住宅の居室の数値は建築基準法とその施行令にあり、換気の方式や音の性質は建物と人の身体の仕組みに根拠があります。
2. 実際の出題のされ方
換気設備、建築物の換気、住宅の居室、音のそれぞれについて、記述の中から最も不適切なものや誤っているものを選ぶ問題です。
換気の方式と建築基準法の基準を1問に組み合わせて問う問題が、繰り返し出題されています。建築設備全般の問題の中には、シックハウス対策の換気の基準を含むものもありました。
住宅の居室の問題は、建築基準法に照らして誤っている記述を選ぶ形です。音の問題は、人の聴覚と音の伝わり方を並べて最も不適切なものを選ばせる形です。
3. 学習のポイント
換気には、ファンを使わない自然換気と、機械を使う換気があります。機械を使う換気は、給気と排気のどちらにファンを使うかで3つに分けられます。
| 換気方式 | 給気の方法 | 排気の方法 |
|---|---|---|
| 第1種換気方式 | 機械換気 | 機械換気 |
| 第2種換気方式 | 機械換気 | 自然排気 |
| 第3種換気方式 | 自然給気 | 機械換気 |
- 空気齢(くうきれい): 空気齢は、入ってきた新しい空気が室内のある地点に届くまでにかかる平均の時間を表す指標です。数値が大きい地点ほど空気が入れ替わりにくく、汚れている可能性も高くなります。
- 居室の採光と天井の高さ: 住宅の居室の採光に有効な窓などの面積は、床面積の7分の1以上が基準です。令和4年の改正(2023年4月施行)で、法律は居室の種類ごとに5分の1から10分の1の間で政令が割合を決める形になり、住宅の居室の7分の1は政令に移りました。国土交通大臣の定める基準に従って照明設備を設けるなどした居室では、10分の1までの範囲で別に定められた割合になります。居室の天井の高さは2.1メートル以上で、高さが一様でない部屋は平均で測ります。
音には、聴こえ方と伝わり方の二つの面があります。
- 加齢による聴力の変化: 年を取ると聴力は高い音の側から落ち、進むにつれて低い音の側にも広がります。
- 固体伝搬音: 床への衝撃や機械の振動が建物の骨組みを伝わり、離れた部屋の壁や天井から音になって出てくるものを固体伝搬音といいます。
4. 間違えやすいところ
全熱交換型の換気を第2種換気方式とする誤った記述がありました。熱と湿気を受け渡すには給気と排気の両方をファンで動かす必要があり、排気を自然に任せる第2種の形にはなりません。
住宅等の居室のホルムアルデヒド対策で、機械換気設備に必要な換気回数を3時間に1回とする誤った記述がありました。必要有効換気量は床面積に天井の高さを掛けた気積の0.5倍で、3時間に1回ではこの量に届きません。
換気・遮音・断熱の理解度チェック
換気・遮音・断熱の過去問一覧
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