令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問13
権利関係区分所有法
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
本問は建物の区分所有等に関する法律における、集会の決議、共用部分の変更、敷地利用権、および共用部分の持分についての理解を問う問題です。
誤っている記述は 選択肢4 です。
共用部分の持分の算定基準となる専有部分の床面積は、壁その他の区画の 内側線 (内法面積)で囲まれた部分の水平投影面積により算出されます(区分所有法14条3項)。壁の中心線ではありません。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
集会を開かずに書面又は電磁的方法による決議を行うには、区分所有者 全員の承諾 が必要です(区分所有法45条1項)。したがって、1人でも反対するときは書面による決議はできません。 - 選択肢2(正しい)
出題当時は、形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更(重大変更)は、原則として区分所有者及び議決権の各 4分の3以上 の多数による集会決議が必要でした。ただし、区分所有者の定数(頭数)に限っては、規約によって 過半数 まで減ずることが認められていました(当時の区分所有法17条1項)。 - 選択肢3(正しい)
敷地利用権が数人で有する所有権等の権利である場合、原則として専有部分と敷地利用権を 分離して処分することはできません(分離処分の禁止)。ただし、規約に別段の定めがある場合はこの限りではありません(区分所有法22条1項)。 - 選択肢4(誤り)
各共有者の共用部分の持分は、原則として有する専有部分の床面積の割合によります。この床面積は、壁その他の区画の 内側線 で囲まれた部分の水平投影面積(内法計算)で計算されます。中心線(壁芯計算)ではないため、本記述は誤りです(区分所有法14条3項)。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、共用部分の著しい変更について、規約で引き下げられるのは区分所有者の定数のみでした。2026年4月1日施行の区分所有法改正により、決議要件は出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上とされ、規約で双方を2分の1を超える割合まで引き下げ可能となりました。したがって現行法では選択肢 2も誤りとなり、正解は複数(2と4)になります。