令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問13
権利関係区分所有法
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。
本問は建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する理解を問う問題です。誤っている選択肢を見つける問題であり、正解は 選択肢1 です。
正解の根拠
区分所有法第26条第5項において、「管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない」と規定されています。したがって、通知しなくてよいとする選択肢1の記述は誤りとなります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
前述の通り、管理者が規約によって原告または被告となった場合には、区分所有者への通知義務があります。これによって区分所有者が知らないうちに訴訟が進行するのを防ぎます。選択肢2(正しい)
区分所有法第34条第5項の規定です。管理者がない場合、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが集会を招集することができます。また、この定数は規約で減ずることが認められています。選択肢3(正しい)
区分所有法第39条第1項に基づく記述です。出題当時は、集会の議事は、法律や規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決するとされていました(普通決議)。管理者の選任もこの規定に従います。選択肢4(正しい)
区分所有法第47条第1項の規定です。出題当時は、管理組合が法人格を取得するためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別決議)が必要とされ、名称と事務所を定めて登記を行うことによって管理組合法人となります。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2026年4月1日施行の区分所有法の改正により、集会の決議要件が変更されました。選択肢3は「区分所有者及び議決権の各過半数」から「出席した区分所有者及びその議決権の各過半数」に変わりました。選択肢4も定足数が新設され「出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上」になりました。このため、全体を母数とする両記述は現行法では誤りとなり、正解は複数(1と3と4)になります。