令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問13
権利関係区分所有法
この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 選択肢2 です。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、集会の招集手続きの省略に関する要件が問われています。集会を招集手続きを経ずに開くためには、区分所有者全員の同意が必要です(法第36条)。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
集会においては、原則としてあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができます(法第37条第1項)。しかし、建替え決議など法で特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができます(法第37条第2項)。選択肢2(誤り)
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(法第36条)。本肢の「4分の3以上の同意」では要件を満たさないため、誤りとなります。選択肢3(正しい)
共用部分の保存行為は、原則として各共有者が単独ですることができるため、集会の決議を必要としません(法第18条第1項ただし書)。ただし、規約で別段の定めをすることは可能です(法第18条第2項)。選択肢4(正しい)
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の変更などは、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者、又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができません(法第31条第2項)。本肢において共用すべき区分所有者は8人であり、その4分の1は2人です。3人が反対している場合は「4分の1を超える者」が反対していることになるため、規約を変更することはできません。