令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問9

権利関係賃貸借(民法)契約の成立・解除物権変動

この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AがBに対してA所有の甲建物を令和3年7月1日に①売却した場合と②賃貸した場合についての次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。本問は、不動産の 売買契約賃貸借契約 における法的取り扱いの違いを問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    ①売却した場合(売買契約の解除):契約が解除されると初めに遡って無効となり、当事者は 原状回復義務 を負います(民法545条1項)。そのため、買主Bは目的物を使用収益した利益を売主Aに返還(償還)する必要があります。
    ②賃貸した場合(賃貸借契約の解除):賃貸借のような継続的契約の解除は、将来に向かってのみ その効力を生じます(民法620条)。したがって、解除までの期間の賃料は有効に受領されたものとなり、Aは返還する必要がありません。

  • 選択肢2(正しい)
    ①売却した場合:Bは甲建物の完全な所有権を取得するため、自己の財産としてAの承諾を得ることなく自由に第三者Cへ賃貸することができます。
    ②賃貸した場合:賃借人Bが借りた物を第三者に 転貸 するためには、原則として賃貸人Aの 承諾 を得る必要があります(民法612条1項)。

  • 選択肢3(誤り)
    ①売却した場合:不法占有者Dは、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する 「第三者」(民法177条)には該当しません。したがって、買主Bは 所有権移転登記を備えていなくても、不法占有者Dに対して所有権を対抗(主張)し、明渡しを求めることができます。この点が誤りです。
    ②賃貸した場合:賃借権は、賃借権の登記や借地借家法上の対抗要件(建物の引渡しなど)を備えていれば、第三者に対抗することができます。

  • 選択肢4(正しい)
    ①売却した場合:当事者双方の責めに帰することができない事由(第三者の放火)による履行不能の場合、買主Bは 危険負担 の規定(民法536条1項)により、反対給付である代金の支払を拒むことができます。
    ②賃貸した場合:目的物が全部滅失したことにより、賃貸借の目的を達成することができなくなったため、賃貸借契約は当然に 終了 します(民法616条の5)。