令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問8

権利関係契約の成立・解除

この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢2

本問は、意思表示の通知を発信した後、到達前に表意者が死亡した場合における申込みの効力に関する問題です。

民法第526条(申込者の死亡等)により、申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合、原則として申込みの効力は妨げられません(民法第97条3項)。しかし、以下のいずれかに該当する場合は、例外として申込みはその効力を有しません(失効します)。

  1. 申込者が、「自分が死亡した場合には申込みは効力を有しない」旨の意思をあらかじめ表示していたとき
  2. 相手方が、承諾の通知を発するまでに申込者の死亡を知ったとき

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。相手方であるBが、承諾の通知を発する前に申込者Aの死亡を知ったときは、前述の例外規定により申込みは効力を有しません(民法第526条)。したがって、「効力を失わない」とする本肢は誤りです。
  • 選択肢2: 正しい。申込者Aが、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときは、相手方Bの知・不知にかかわらず、申込みは効力を失います(民法第526条)。
  • 選択肢3: 誤り。承諾の期間を定めないでされた申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができません(民法第525条1項)。したがって、Aの相続人が「いつでも撤回することができる」とする本肢は誤りです。
  • 選択肢4: 誤り。意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じます(到達主義、民法第97条1項)。改正民法により隔地者間の契約成立時期も到達主義に統一されたため、Bの承諾の意思表示がA(またはその相続人)に到達した時点で契約が成立します。「発信した時点」とする本肢は誤りです。