令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問8

権利関係契約の成立・解除代理

この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 1 です。

本問は、民法の規定として現在の条文に存在するかどうかを問う問題です。2017年(平成29年)の民法(債権関係)改正によって変更された点が含まれています。

正解の根拠

旧民法では「隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する」(発信主義)という規定がありましたが、2017年の民法改正により削除されました。現在は原則通り、意思表示は相手方に到達した時に効力を生じるという 到達主義(第97条1項)に統一されています。したがって、選択肢1の記述は現在規定されていません。

各選択肢の解説

  • 1(正解)
    前述の通り、民法改正により削除されたため、現在は規定されていません。
  • 2(誤り)
    民法第121条の2第1項(原状回復の義務)として規定されています。無効な行為に基づいて給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負います。
  • 3(誤り)
    民法第107条(代理権の濫用)として規定されています。代理人が自己や第三者の利益を図る目的(背任的意図)で代理行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたとき(悪意・有過失)は、無権代理 とみなされます。
  • 4(誤り)
    民法第5条第1項(未成年者の法律行為)として規定されています。未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要ですが、「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」は同意なしに単独で行うことができます。