令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問7
権利関係物権総論・占有
この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、賃貸借契約における占有の移転・侵奪、占有権の相続に関する理解を問う問題です。
正解の根拠
占有回収の訴え(民法200条1項)は、占有者が「占有を奪われた」(占有侵奪)場合にのみ提起することができます。
詐欺などによって騙され、占有者自身の意思で任意に物を引き渡した場合は、「占有を奪われた」ことにはなりません。したがって、本問のようにBがCに騙されて任意に甲建物の占有を移転した場合、直接占有者であるBも、間接占有者であるAも、占有回収の訴えによる返還請求はできません。
各選択肢の解説
選択肢1(正解)
上記の通り、任意に占有を移転した場合は占有侵奪にあたらないため、貸主AはCに対して占有回収の訴えによる甲建物の返還を請求することはできません。したがって、正しい記述となります。選択肢2
借主Bは賃貸借契約に基づく適法な直接占有者です。直接占有者であるBが、間接占有者であるAの立ち入りを拒んだとしても、Aの占有が「奪われた」わけではないため、AはBに対して占有回収の訴えを提起することはできません。よって誤りです。選択肢3
相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。占有権も相続の対象となり、相続人が相続開始の事実を知らなくても、死亡の時点で当然に占有を承継します。よって誤りです。選択肢4
賃貸借契約の貸主の地位や借主の地位は、原則として相続人に引き継がれます(民法896条)。したがって、当事者が死亡したとしても、本件契約が当然に終了するわけではありません。よって誤りです。