平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問3

権利関係物権総論・占有

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除され, 建物の所有者Aが, B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

正解は 選択肢3 です。
売買契約が解除された場合、当事者は原状回復義務を負います(民法545条1項)。
買主Bは契約解除によって建物の使用収益権(果実収取権)を失うため、占有中の建物の一部を第三者Dに使用させて得た賃料などの法定果実は、現在の建物の所有者(回復者)であるCに対して返還(償還)する義務を負います(悪意の占有者の果実返還義務、民法190条1項)。したがって、記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    代理人(B)によって占有をする場合において、本人(A)がその代理人に対して以後第三者(C)のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は占有権を取得します(指図による占有移転、民法184条)。これによって引渡しの効力が生じるため、「引き渡したことにはならない」とする本記述は誤りです。

  • 選択肢2:誤り
    占有者(B)が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費(地震による玄関ドアの修繕費など)を回復者(C)から償還させることができます(民法196条1項)。したがって、BはCに対して修繕費用の償還請求が可能です。

  • 選択肢3:正しい
    上記の「正解の根拠」で解説した通り、Bは受領した賃料等をCに償還しなければなりません。

  • 選択肢4:誤り
    占占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還を請求することができます(民法200条1項)。この占有の訴えについては、本権(所有権など)に関する理由で裁判をすることができません(民法202条2項)。したがって、Cが所有権を有していたとしても、それをもって抗弁することはできず、占有回収の訴えにおいてCは敗訴することになります。