平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問4
権利関係相隣関係・地役権
この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは, 自己所有の甲土地の二部につき, 通行目的で, 隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約(地役権の付従性について別段の定めはない。)を, 乙土地所有者Bと締結した。この場合, 民法の規定及び判例によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 選択肢2 です。
本問は、民法上の 通行地役権 とその 付従性 (要役地の所有権と運命を共にする性質)についての理解を問う問題です。地役権は、自己の土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を利用する権利です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
通行地役権の設定登記がされていない場合であっても、通路として継続的に使用されていることが客観的に明らかであり、かつ、承役地の譲受人が通行地役権があることを知っていた(または知ることができた)ときには、譲受人は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に該当しないとされています(判例)。したがって、譲受人Cは常に通行地役権を否定できるわけではありません。選択肢2:正しい
民法第281条第1項により、地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、要役地の所有権とともに移転します(地役権の付従性)。別段の定めがない限り、要役地である乙土地の所有権移転登記を備えれば、地役権自体の移転登記を行っていなくても、新しい所有者Dは承役地の所有者Aに対して地役権の移転を主張することができます。選択肢3:誤り
民法第281条第2項の規定により、地役権は要役地から 分離して譲渡 し、または他の権利の目的とすることはできません。地役権はあくまで要役地のための便益としてのみ存在する権利だからです。選択肢4:誤り
民法第283条により、地役権は、継続かつ表現 のもの(継続して行使され、かつ外形上客観的に認識できる状態であるもの)に限り、時効取得することができます。契約で認められていない部分であっても、この「継続かつ表現」という要件を満たし、所定の時効期間を経過すれば、通行地役権を時効取得することが可能です。