平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問4
権利関係相隣関係・地役権
この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 選択肢2 です。 実際の民法の規定に基づき、相隣関係 について問う問題です。 以下の通り、各選択肢を検討します。 1. 誤りの選択肢はどれかを確認します。 2. それぞれの記述が規定に沿っているかを判断します。
各選択肢の解説
- 選択肢1:正しい 民法第209条の規定により、土地の所有者は、境界またはその付近において障壁や建物を築造・修繕するために必要な範囲内で、隣地の使用を請求 することができます。したがって、本記述は正しいです。
- 選択肢2:誤り(正解) 民法第210条および第211条の規定によれば、他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るためにその土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行することができます(公道に至るための他の土地の通行権)。しかし、通行の場所および方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために 損害が最も少ないもの を選ばなければなりません。「自由に選んで通行することができる」とする本記述は誤りです。
- 選択肢3:正しい 民法第233条の規定により、隣地の竹木の 枝 が境界線を越えるときは、原則としてその竹木の所有者に枝を切除させなければならず、勝手に切ることはできません。一方、隣地の竹木の 根 が境界線を越えるときは、自らその根を切り取ることができます。したがって、本記述は正しいです。
- 選択肢4:正しい 民法第235条の規定により、境界線から 1m未満 の距離において他人の宅地を見通すことができる窓や縁側を設ける者は、目隠し を付けなければなりません。また、これと異なる慣習がある場合は、その慣習に従います。したがって、本記述は正しいです。