令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問6

権利関係物権変動

この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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不動産に関する物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、不動産に関する物権変動の対抗要件(民法第177条)に関する判例・規定の理解を問う問題です。民法第177条における第三者とは、「当事者もしくはその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」を指します。

正解は選択肢1です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り・正解)

不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、AとDは前主と後主の関係になります。対抗関係(二重譲渡のように、同じ不動産について相容れない権利を主張する関係)にはありません。したがって、AはDと対抗関係にある「第三者」には該当しません。

  • 選択肢2(正しい)

土地の賃借人がその土地上に登記のある建物を所有している場合、借地借家法第10条第1項により借地権の対抗力を備えます。この場合、土地を新たに譲り受けた新所有者は、賃借権の負担付きの所有権を取得することになるため、賃借人と新所有者は対抗関係にある第三者に該当します。

  • 選択肢3(正しい)

取得時効完成「前」に現れた第三者との関係です。第三者の登記後に時効が完成した場合、時効取得者にとってその第三者は当事者類似の関係(時効完成時の本来の権利者)となります。したがって、時効取得者は登記を備えなくても、その第三者に対して時効取得をもって対抗することができます。

  • 選択肢4(正しい)

共同相続財産について、相続人の一人が自己の持分を超える部分を含めて単独所有の登記をし、第三者に譲渡した場合、その超過部分は無権利者からの譲渡となります。したがって、他の共同相続人は、自己の持分については登記なくして第三者に対抗することができます。