令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問6
この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。
- イ Bの取得時効が完成した後に、AがDに対して甲土地を売却しDが所有権移転登記を備え、Bが、Dの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をDに対抗することができる。
- ウ Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Eの抵当権は消滅する。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問の記述は、ア、イ、ウのすべてが正しいため、正しいものは「三つ」となり、正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
ア:正しい
時効完成前に目的物を譲り受けた第三者(本肢のC)に対して、時効取得者(本肢のB)は、登記がなくても所有権の取得を対抗することができます。これは、時効完成前の第三者は時効完成時の当事者と同視され、対抗問題(民法177条)を生じないためです。イ:正しい
時効完成後に目的物を譲り受けた第三者(本肢のD)に対しては、時効取得者は原則として登記がなければ所有権の取得を対抗できません。しかし、第三者の登記後、時効取得者がさらに引き続き時効取得に必要な期間の占有を継続した場合は、新たな時効取得(再度の時効取得)が成立し、時効取得者は登記がなくても第三者に対抗することができます。ウ:正しい
時効完成後に目的物に抵当権が設定され登記された場合でも、時効取得者(本肢のB)がさらに引き続き時効取得に必要な期間の占有を継続し、再度の時効取得が成立したときは、時効取得は原始取得であるため、特段の事情がない限り、抵当権などの負担は消滅し、時効取得者は完全な所有権を取得します。