令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問11
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 選択肢3 です。
本問は、土地の賃貸借契約に関する 民法 および 借地借家法 の適用と、その存続期間や定期借地権の要件についての理解を問う問題です。建物の所有を目的とする場合は借地借家法が適用され、そうでない場合(資材置場など)は民法のみが適用されます。
正解の根拠(選択肢3)
居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、一般定期借地権(借地借家法22条)を設定することができます。一般定期借地権は、存続期間を 50年以上 とし、契約の更新がないこと等の特約を 書面(公正証書でなくてもよい)で定めることで有効となります。
- ケース①(期間50年):期間が50年以上であるため、書面で更新がない旨を定めれば一般定期借地権として 有効 です。
- ケース②(期間15年):期間が50年未満であるため、一般定期借地権は設定できません。特約は無効となり、通常の借地権(普通借地権)として扱われるため、存続期間は 30年 となります。
各選択肢の解説
1. 誤り
賃貸借契約が建物を所有する目的ではない(資材置場目的など)場合、借地借家法は適用されず、民法 の規定に従います。民法上、賃貸借の存続期間の上限は 50年 です(民法604条)。したがって、ケース①(50年)もケース②(15年)も、そのまま期間の定めとして 有効 であり、ケース①が期間の定めのない契約になるわけではありません。2. 誤り
建物の所有を目的とする場合、借地借家法が適用されます。普通借地権の存続期間は原則として 30年 ですが、契約で 30年より長い期間 を定めたときは、その定めた期間となります。逆に、30年より短い期間 を定めたときは、期間は 30年 となります(借地借家法3条)。
したがって、ケース①(50年)の期間は 50年 となり、ケース②(15年)の期間は 30年 となります。4. 誤り
専ら工場の用に供する建物(事業用建物)の所有を目的とする場合、事業用定期借地権(借地借家法23条)の設定が考えられます。事業用定期借地権は、存続期間を 10年以上50年未満 とし、公正証書 によって契約を締結する必要があります。ケース①(期間50年):50年未満という要件を満たさないため、事業用定期借地権は設定できません。ただし、一般定期借地権(50年以上)としては設定可能であり、その場合は公正証書に限りません(書面で可)。
ケース②(期間15年):10年以上50年未満の要件を満たすため、公正証書で契約の更新がない旨を定めれば、事業用定期借地権として 有効 に設定できます。「定めても無効である」とする本肢は誤りです。