令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問10

権利関係抵当権・担保物権

この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額 2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額 2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額 3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が 6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢1

抵当権の順位の譲渡と配当額の計算

本問は、抵当権の順位の譲渡が行われた場合の各抵当権者の配当額を計算する問題です。
順位の譲渡があった場合、まずは譲渡がなかったものとして本来の配当額を計算し、次に譲渡当事者間(今回はBとD)の本来の配当額の合計を、順位譲受人(D)の債権額に満つるまで優先的に配当し、残額を順位譲渡人(B)に配当します。

  1. 本来の配当額の計算
    競売による売却代金は6,000万円です。これを順位に従って配当します。
  • 一番抵当権者B:2,000万円(全額配当)
  • 二番抵当権者C:2,400万円(全額配当)
  • 三番抵当権者D:残額の1,600万円(債権額3,000万円の一部)
  1. 順位の譲渡による配当額の調整
    一番抵当権者Bが三番抵当権者Dの利益のために順位を譲渡しています。
    当事者B・Dの本来の配当額の合計は、2,000万円+1,600万円=3,600万円2,000万円 + 1,600万円 = 3,600万円 となります。
    この3,600万円の枠の中で、順位譲受人であるDが自身の債権額(3,000万円)を限度に優先して配当を受けます。
  • Dの配当額:3,000万円(全額)
  • Bの配当額:残額の 600万円3,600万円3,000万円3,600万円 - 3,000万円

したがって、Bの受ける配当額は600万円となります。

各選択肢の解説

  • 1(600万円)
    正解です。上記の計算の通り、Bの配当額は600万円となります。

  • 2(1,000万円)
    誤りです。1,000万円となるような計算上の根拠はありません。

  • 3(1,440万円)
    誤りです。誤った計算手順を踏んだ場合に導出される無関係な金額です。

  • 4(1,600万円)
    誤りです。1,600万円は、順位譲渡前の三番抵当権者Dの本来の配当額です。Bの配当額ではありません。