令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問29

宅建業法宅地建物取引士専任の宅地建物取引士の設置

この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は宅地建物取引士に関する宅地建物取引業法の規定について問う問題です。正解は 選択肢4 です。
宅建業者は、事務所ごとに定められた人数の成年者である 専任の宅地建物取引士 を置かなければならず、この規定に抵触するに至ったときは、2週間以内 に必要な措置を執らなければならないと定められています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    試験に合格した者で実務経験が2年に満たない場合、登録を受けるためには 国土交通大臣の登録を受けた者が行う実務講習 を修了する必要があります。「都道府県知事が指定する講習」は宅建士証の交付を受けるための法定講習であり、要件が異なります。また、試験合格から1年以内の免除規定は、この法定講習(宅建士証の交付要件)に関するものであり、登録要件の講習とは別物です。
  • 選択肢2:誤り
    宅地建物取引士証が更新を受けずに有効期間が経過して効力を失った場合、速やかにその交付を受けた 都道府県知事に返納 しなければなりません。返納する必要がないとする本肢の記述は誤りです。
  • 選択肢3:誤り
    宅地建物取引士は、いかなる場合でも自己の名義を他人に使用させること(名義貸し)は禁止されています。名義を使用した他人が宅建士の登録を受けている者であったとしても例外ではなく、名義を貸した者は処分の対象となります。
  • 選択肢4:正しい
    事務所における専任の宅地建物取引士が欠け、法定人数を満たさなくなった場合、宅地建物取引業者は 2週間以内 に補充等の必要な措置を執らなければなりません。本肢の記述の通りです。