令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問30
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
クーリング・オフ制度(宅地建物取引業法第37条の2)では、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者が買主となる宅地建物の売買契約において、買主は「事務所等」以外の場所で買受けの申込みや契約締結をした場合、書面により契約の解除ができます。
正解の根拠
選択肢4が誤りであり、本問の正解となります。
買主が自ら申し出た場合であっても、買主が融資を受ける銀行等の金融機関は、クーリング・オフの適用除外となる「事務所等」には含まれません。したがって、銀行で買受けの申込みや契約締結を行った場合でも、クーリング・オフによる契約解除を行うことができます。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
クーリング・オフについて告げる際に交付する書面には、宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号などの記載が必要ですが、宅地建物取引士の記名は義務付けられていません。 - 選択肢2(正しい)
買主が自ら申し出た場合、買主の自宅や勤務する場所は、クーリング・オフができない「事務所等」に該当します。したがって、勤務先で契約締結等を行った場合は、クーリング・オフによる契約解除を行うことができません。 - 選択肢3(正しい)
買主が自ら申し出た場合であっても、喫茶店やレストランなどは「事務所等」に該当しません。そのため、喫茶店で買受けの申込みや契約締結をした場合は、クーリング・オフによる契約解除を行うことができます。 - 選択肢4(誤り)
買主が自ら申し出た場合でも、融資を受ける銀行等の金融機関は「事務所等」に該当しません。そのため、銀行で買受けの申込みや契約締結を行った場合でも、クーリング・オフによる契約解除を行うことができます。「行うことができない」とする本記述は誤りです。