令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問39

宅建業法自ら売主の8種制限クーリング・オフ

この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、宅地建物取引業法におけるクーリング・オフ制度(第37条の2)に基づく告知書面の記載事項に関する問題です。

売主が宅建業者(A)、買主が非宅建業者(C)であるため、クーリング・オフの規定が適用されます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回や売買契約の解除が行われた場合、売主(宅建業者)は、それに伴う損害賠償や違約金の支払いを請求することができません。告知書面には、その旨を記載しなければなりません(宅建業法第37条の2第1項、同法施行規則第16条の6第5号)。

  • 選択肢2(誤り)
    クーリング・オフができなくなる事由は、「買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合」です(宅建業法第37条の2第1項第2号)。本肢は「引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合」としている点が誤りです。

  • 選択肢3(誤り)
    クーリング・オフによる申込みの撤回または契約解除の効力は、その旨を記載した書面を発した時に発生します(発信主義)(宅建業法第37条の2第2項)。「書面がAに到達した時点」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢4(誤り)
    告知書面に商号・名称、住所、免許証番号を記載しなければならないのは、売主である宅建業者(本問ではA)のみです。媒介業者(B)の情報を記載する必要はありません(同法施行規則第16条の6第1号)。