令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問29
宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識宅地建物取引士専任の宅地建物取引士の設置
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
宅地建物取引業法において、事務所以外の場所(案内所など)で専任の宅地建物取引士を置く必要があるのは、契約(予約を含む)を締結し、または申込みを受ける場合に限られます。したがって、これらの行為を行わない施設や場所には、専任の宅地建物取引士を設置する義務はありません。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備える義務がありますが、その保存期間は最終の記載をした日から10年間です。5年間ではありません。 - 選択肢2(誤り)
一団の宅地建物の分譲を行う案内所を設置する場合、契約の締結や申込みの受付を行うか否かにかかわらず、国土交通省令で定める標識を掲示しなければなりません。 - 選択肢3(誤り)
国土交通大臣が定めた報酬の額の掲示義務があるのは事務所のみです。案内所(契約の締結等を行う場合であっても)には、報酬の額を掲示する義務はありません。 - 選択肢4(正しい)
事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合には、専任の宅地建物取引士を置く義務はありません。