令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問38
この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。
- イ 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。
- ウ 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。
- エ 成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正しい記述は「ウ」のみであり、正しいものは一つであるため、正解は選択肢1となります。
各記述の正誤と解説
ア:誤り
宅地建物取引業者は、事務所に置く専任の宅地建物取引士が法定人数の要件を欠くこととなった場合、2週間以内に必要な措置(新たな専任の宅建士の設置など)を執らなければなりません。また、専任の宅建士に変更があった場合は、変更の日から30日以内に免許権者に届け出る必要があります。問題文は「30日以内に設置」「2週間以内に届出」となっており、日数が逆になっています。イ:誤り
未成年者が専任の宅地建物取引士となるためには、単に法定代理人の同意を得るだけでは足りず、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有する」必要があります。ウ:正しい
宅地建物取引業者間の取引においては、重要事項の説明は不要とされており、重要事項説明書の交付のみが義務付けられています。宅地建物取引士証の提示義務は「重要事項の説明をするとき」に課されているため、説明が不要な業者間取引においては、相手方からの請求がない限り提示する義務はありません。エ:誤り
法改正により、成年被後見人や被保佐人であることを理由とする一律の登録欠格要件は廃止されました。現在は一律に登録を拒否されるわけではなく、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者」に該当するかどうかの個別審査によって判断されます。
各選択肢の解説
- 選択肢1(一つ):正解
上記の通り、正しい記述は「ウ」の1つのみです。 - 選択肢2(二つ):誤り
- 選択肢3(三つ):誤り
- 選択肢4(なし):誤り