令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問26
宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識
この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
宅地建物取引業法上の「事務所」の定義に関する問題です。
宅地建物取引業法における「事務所」とは、以下のいずれかを指します。
- 本店(主たる事務所)(宅建業を営んでいなくても、支店で営んでいれば本店も事務所となります)
- 宅建業を営む支店(従たる事務所)
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
事務所に該当するかどうかは、商業登記簿への記載の有無にかかわらず、実態で判断されます。継続的に業務を行い、契約締結権限を有する者を置いている場合は、商業登記簿に記載されていなくても宅地建物取引業法上の事務所に該当します。 - 選択肢2:正しい
本店が宅建業を営んでいるかどうかにかかわらず、宅建業を営んでいない支店(他の兼業業務のみを営む支店)は、宅建業法上の事務所には該当しません。 - 選択肢3:誤り
事務所には、標識(業者票)、報酬額の掲示、従業者名簿、および帳簿を備え付ける義務がありますが、免許証を掲示する義務はありません。 - 選択肢4:誤り
専任の宅地建物取引士の法定人数を満たさなくなった場合、宅地建物取引業者は30日以内ではなく、2週間以内に必要な措置(補充など)を執らなければなりません。