平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問4

権利関係意思表示・錯誤物権変動

この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが, 債権者の差押えを免れるため, Bと通謀して, A所有地をBに仮装譲渡する契約をした場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

本問は、民法94条の通謀虚偽表示に関する問題です。通謀虚偽表示による契約は原則として無効ですが、善意の第三者にはその無効を対抗することができません(民法94条2項)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい): 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効です(民法94条1項)。仮装譲受人Bが所有権移転登記を備えていたとしても、当事者間であるA・B間においては、AはBに対して無効を主張することができます。
  • 選択肢2(正しい): 通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません(民法94条2項)。判例によれば、第三者が保護されるためには善意であれば足り、無過失であることや登記を備えていることは要件とされていません。したがって、善意無過失のCは、登記がなくてもAに対して所有権を主張できます。
  • 選択肢3(正しい): Aから土地を譲り受けたDと、仮装譲受人であるBとの関係です。Bは通謀虚偽表示による無権利者であるため、DはBに対して、登記を備えていなくても所有権を主張することができます。
  • 選択肢4(誤り・正解): 虚偽表示の当事者Bから譲り受けた善意の第三者Eと、真実の所有者Aから譲り受けたFは、同じ土地について所有権を主張する対抗関係に立ちます。判例によれば、この場合の両者の優劣は、登記の先後によって決せられます(民法177条)。Eは所有権移転登記を受けていないため、もしFが先に登記を備えれば、EはFに対して所有権を主張することができません。したがって、無条件に主張できるとする本記述は誤りとなります。