平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問20

法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続

この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築基準法の確認に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 2 です。

防火地域 及び 準防火地域外 において建築物を増築、改築、移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は原則として不要です(建築基準法第6条第2項)。しかし、防火地域または準防火地域内においては、10㎡以内であっても建築確認が必要となります。したがって、「必要となることはない」とする本肢は誤りです。

各選択肢の解説

  1. 正しい
    木造の建築物で3階建て以上、または延べ面積が500㎡、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの(大規模建築物)を新築等しようとする場合、全国どの場所であっても建築主事の確認を受けなければなりません(法第6条第1項第2号)。本肢の住宅は「木造3階建て」であるため、同号に該当し建築確認が必要です。

  2. 誤り
    建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内である場合、防火地域及び準防火地域外であれば建築確認は不要ですが、防火地域 または 準防火地域内 においては建築確認の申請が必要となります。そのため、「必要となることはない」という記述は誤りです。

  3. 正しい
    建築確認は、建築物を新築・増築・改築・移転する場合だけでなく、大規模建築物(法第6条第1項第1号〜第3号に規定する建築物)について 大規模の修繕 または 大規模の模様替 をする場合にも必要となります。したがって、修繕をする場合にも建築主事の確認を受けなければならないことがあります。

  4. 正しい
    建築主事は、建築物の確認等をする場合においては、当該建築物の工事施工地または所在地を管轄する 消防長 または 消防署長 の同意を得なければなりません(消防同意、消防法第7条第1項)。事務所である建築物についても、この同意を得る必要があります。