平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建築物の用途制限に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。ただし, 特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は建築基準法に基づく用途地域内の建築制限に関する知識を問う問題です。
正解は選択肢3です。各用途地域において、どのような建築物が建築できるか(あるいはできないか)の例外や特徴的な制限を把握しているかがポイントになります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
神社、寺院、教会や、保育所、小学校、中学校、高等学校、公衆浴場、診療所などの公益上必要な建築物は、原則としてすべての用途地域で建築することができます。したがって、第一種低層住居専用地域内においても小学校は建築可能です。選択肢2:誤り
第一種住居地域内においては、物品販売業を営む店舗などのうち、床面積の合計が3,000㎡以下のものは建築することができます。本肢の建築物は「床面積の合計が1,000㎡」であるため、制限の範囲内に収まっており建築可能です。選択肢3:正しい(正解)
建築基準法における料理店(料亭や待合など、風俗営業等に該当する用途を含むもの)は、原則として商業地域でのみ建築することができます。そのため、近隣商業地域内においては建築することができません。一般的な「飲食店」は近隣商業地域でも建築可能ですが、法制上の「料理店」は扱いが異なる点に注意が必要です。選択肢4:誤り
住宅や共同住宅、寄宿舎などは、工業専用地域を除くすべての用途地域で建築することができます。したがって、工業地域内においては建築することが可能です。