平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問23

法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続

この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築基準法の確認に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。ただし, 都道府県知事が都市計画地方審議会の意見を聴いて指定する区域については, 考慮に入れないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、建築基準法における建築確認に関する問題です。
建築確認が必要となる建築物(第6条第1項第一号〜第四号)およびその対象となる行為(建築、大規模の修繕、大規模の模様替)について正確な理解が求められます。

誤っている選択肢は 3 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    地上2階・地下1階建の木造住宅は「階数が3以上」となるため、大規模建築物(第二号建築物)に該当します。第二号建築物の場合、「建築(新築・増築・改築・移転)」を行う際には建築確認が必要です。本肢は改築部分が20㎡であり、防火・準防火地域外の10㎡以内の例外(第6条第2項)にも該当しないため、確認を受ける必要があります。

  • 選択肢2:正しい
    共同住宅は特殊建築物に該当します。特殊建築物で一定規模以上のもの(第一号建築物)を「建築(増築等)」する場合、建築確認が必要です。本肢は20㎡の増築を行っており、防火・準防火地域外の10㎡以内の例外に該当しないため、確認を受ける必要があります。

  • 選択肢3:誤り(正解)
    鉄骨造(木造以外)平家建で延べ面積200㎡の事務所は、「階数が2以上」でもなく「延べ面積が200㎡を超える」わけでもないため、第三号建築物には該当せず、第四号建築物に該当します。
    建築基準法上、大規模の修繕大規模の模様替で建築確認が必要となるのは、第一号から第三号までの建築物に限られます。したがって、第四号建築物である本肢の建築物について大規模の修繕をする場合、建築主事の確認を受ける必要はありません

  • 選択肢4:正しい
    都市計画区域内、準都市計画区域内などの指定区域内においては、建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築物を新築する場合には原則として建築主事の確認を受ける必要があります(第四号建築物の規定)。