平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問22
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建築物の用途制限に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。ただし, 特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 3 です。建築基準法の用途制限(別表第2)に関する問題です。各用途地域における建築制限の知識が問われています。
各選択肢の解説
- 1. 誤り 保育所(および幼稚園、小中高等学校、公衆浴場、診療所など)は、第一種低層住居専用地域をはじめとするすべての用途地域で建築することができます。
- 2. 誤り 水泳場は、第二種中高層住居専用地域内では建築することができません。水泳場やボーリング場、スケート場などのスポーツ施設は、原則として第一種住居地域以上の用途地域から建築可能となります。
- 3. 正しい 第一種住居地域内においては、一定の条件を満たす工場のみ建築可能です。具体的には、原動機を使用する工場の場合、作業場の床面積の合計が50㎡以下のものに限られます。本肢の工場は作業場の床面積が100㎡であるため、建築することができません。
- 4. 誤り 料理店(キャバレー、待合などに類する風俗営業関連の施設)は、商業地域、準工業地域など一部の用途地域でのみ建築が認められています。近隣商業地域においては建築することができません。※「飲食店」であれば建築可能ですが、「料理店」とは用途分類上の扱いが異なる点に注意が必要です。