平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21

第一種低層住居専用地域内の建築物の制限に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定める場合, 200 ㎡を超えない範囲で, 定めなければならない。

正解は 2 です。

本問は、建築基準法における 第一種低層住居専用地域 内の建築制限に関する理解を問う問題です。都市計画で敷地面積の最低限度を定める場合の基準について、正確な知識を持っているかが問われています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度(絶対高さ制限)は、原則として 10mまたは12m のうち都市計画で定められた高さとなります。したがって、高さが10m以下の3階建て住宅であれば絶対高さ制限に適合するため、特定行政庁の許可を得なくても建築することができます。

  • 選択肢2:正しい
    建築基準法の規定により、第一種低層住居専用地域等において建築物の敷地面積の最低限度を都市計画で定める場合、その最低限度は 200m² を超えない範囲で定めなければなりません。

  • 選択肢3:誤り
    隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には 適用されません。これらの地域にはすでに厳しい絶対高さ制限(10mまたは12m)が設けられているためです。

  • 選択肢4:誤り
    第一種低層住居専用地域等において、都市計画で外壁の後退距離の限度を定める場合、その距離は 1.5mまたは1m とされています。「2mを超えない範囲」ではありません。

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