平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問24
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 防火地域内において, 階数が2で延べ面積が200 の住宅は, 必ず耐火建築物としなければならない。
正解の根拠
正解は 選択肢1 です。
出題当時の建築基準法において、防火地域内 では、階数が3以上 または 延べ面積が100 を超える 建築物は、原則として 耐火建築物(またはこれと同等の性能を持つ耐火建築物等)としなければなりません。
本肢の住宅は階数が2ですが、延べ面積が 200 であり 100 を超えているため、耐火建築物とする義務があります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 出題当時は正しい。上記の通り、防火地域内において延べ面積が 100 を超えるため、耐火建築物とする必要があります。
- 選択肢2: 誤り。準防火地域内 において必ず耐火建築物としなければならないのは、原則として 地階を除く階数が4以上 または 延べ面積が1,500 を超える 建築物です。階数が3で延べ面積が 1,000 の事務所は、準耐火建築物 とすることも可能です。
- 選択肢3: 誤り。準防火地域内 において、地階を除く階数が3で延べ面積が 500 以下の建築物は、耐火建築物や準耐火建築物以外にも、外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に防火設備を設けた 一定の技術的基準に適合する建築物 とすることが認められています。したがって「必ず」準耐火建築物にしなければならないわけではありません。
- 選択肢4: 誤り。建築物の屋上に設ける看板や広告塔で、その主要な部分を 不燃材料 でつくり、またはおおわなければならないという制限は 防火地域内 における規制です。準防火地域内にはこのような規定はありません。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、防火地域内の延べ面積100㎡超の建築物は耐火建築物とする必要があり、選択肢 1は正解でした。しかし、2019年施行の建築基準法改正(平成30年法律第67号)により、耐火建築物のほかに延焼防止時間が同等以上の延焼防止建築物とすることも認められました。したがって、「必ず耐火建築物としなければならない」とする選択肢 1は現行法では誤りとなり、正解はありません。