平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問24
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
日影による中高層の建築物の高さの制限(以下この問において「日影規制」という。)に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、建築基準法に基づく日影規制に関する知識を問う問題です。正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
日影規制の対象区域は、地方公共団体が地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、条例で指定します。都市計画で定められるものではありません。 - 選択肢2(誤り)
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において、日影規制の対象となるのは、高さが10mを超える建築物です。「軒の高さが7mを超える建築物」又は「地階を除く階数が3の建築物」が対象となるのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域等です。 - 選択肢3(正しい)
同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制が適用されます(建築基準法第56条の2第2項)。 - 選択肢4(誤り)
建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合等においては、日影規制について政令で定める緩和措置があります(建築基準法第56条の2第3項)。