平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問24

建築確認に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 建築主は, 木造以外の建築物(延べ面積200 ㎡) について, 新たに増築して延べ面積を250 ㎡とする場合は, 建築主事の建築確認を受けなければならない。

正解は 選択肢2 です。

建築基準法において、一定の要件を満たす建築物の建築(新築、増築、改築、移転)を行う場合、建築主は工事着手前に 建築主事の建築確認 を受けなければなりません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    建築主事を置かなければならない(義務)とされているのは、政令で指定する人口25万人以上の市 です(建築基準法第4条第1項)。人口10万人以上の市は、任意で建築主事を置くことはできますが、設置義務はありません。

  • 選択肢2:正しい
    木造以外の建築物で、延べ面積が200㎡を超えるものは 大規模建築物 に該当します。もとの延べ面積が200㎡であっても、50㎡の増築によって合計250㎡となる場合は建築確認の対象となります。なお、防火地域及び準防火地域外において増築等の床面積の合計が10㎡以内の場合は例外的に確認不要ですが、本肢は50㎡の増築であるため建築確認が必要です。

  • 選択肢3:誤り
    建築確認は、計画されている建築物が 建築基準関係規定に適合しているか を客観的に審査する手続きです。周辺住民の同意は、建築確認の法定要件とされていません。

  • 選択肢4:誤り
    建築主事が行った処分(建築確認の不適合処分など)に不服がある場合、建築主は 建築審査会 に対して審査請求を行うことができます(建築基準法第94条第1項)。建設大臣(現在の国土交通大臣)に対して直接審査請求を行うわけではありません。

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