平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問19

法令上の制限開発許可制度

この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

都市計画法の開発許可に関する問題です。誤っている選択肢を選ぶ問題です。

正解は 4 です。

開発許可を受けた者が、開発区域の区域を変更する場合、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(都市計画法第35条の2第1項)。一部の軽微な変更は届出で足りますが、「開発区域の区域の変更」は軽微な変更には該当しません。したがって、「届出をしなければならない」とする選択肢4は誤りです。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得なければなりません(都市計画法第32条第1項)。

  • 2. 正しい
    開発許可の基準として、開発行為の施行や工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ている必要があります(都市計画法第33条第1項第14号)。

  • 3. 正しい
    自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(自己居住用)については、道路や公園などの公共施設の整備に関する基準(第2号基準)は適用されません(都市計画法第33条第1項第2号)。