平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18
法令上の制限開発許可制度
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次に掲げる開発行為を行う場合に, 都市計画法に基づく開発許可が常に不要なものはどれか。なお, 開発行為の規模は1,000㎡以上であるものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、過去の都市計画法(平成18年改正前)の規定を前提とした出題と考えられます。都市計画法における開発許可制度の例外(法第29条)についての理解を問う問題です。
原則として、市街化区域内において一定規模(原則1,000㎡)以上の開発行為を行う場合は、都道府県知事等の開発許可が必要となりますが、特定の目的による開発行為については許可が不要となる特例が設けられています。
各選択肢の解説
- 正解
- かつての都市計画法では、社会福祉施設は「公益上必要な建築物」に該当し、区域や規模を問わず開発許可が常に不要とされていました。本問はこの旧規定に基づく正解選択肢となります。
- (※注意:平成18年の法改正により、現在では社会福祉施設、医療施設、学校などの建築を目的とする開発行為は特例から除外されています。したがって、現行法下では市街化区域内で1,000㎡以上の開発行為を行う場合は開発許可が必要です。)
- 誤り
- 農林漁業の用に供する建築物や、農林漁業者の居住用住宅の建築を目的とする開発行為は、市街化調整区域や区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)などでは開発許可が不要です。しかし、市街化区域内においては特例の対象外となるため、1,000㎡以上であれば開発許可が必要です。
- 誤り
- 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、原則として開発行為が厳しく制限されています。「周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗」については、立地基準(法第34条第1号)を満たすことで例外的に開発許可を受けることが可能になりますが、許可そのものが「不要」になるわけではありません。
- 誤り
- 大学等の教育施設は「公益上必要な建築物」の特例対象に含まれておらず、市街化調整区域において私立大学の建築を目的とする開発行為を行う場合には、原則として開発許可が必要です。