平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問19

法令上の制限開発許可制度

この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

市街化調整区域における開発行為に関する次の記述のうち, 都市計画法の規定によれば, 誤っているものはどれか。ただし, 地方自治法に基づく指定都市又は中核市の特例については, 考慮しないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、都市計画法における開発許可制度(特に市街化調整区域での制限)についての理解を問う問題です。設問は「誤っているもの」を選択する形式です。

正解は 選択肢1 です。開発審査会の議は、開発許可をした「後」に経るのではなく、許可をする「あらかじめ(事前)」に経る必要があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り・正解)
    市街化調整区域において、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について、都道府県知事が開発許可をする場合、あらかじめ開発審査会の議を経なければなりません(都市計画法第34条第14号)。許可をした後に「すみやかに」経るわけではないため、本記述は誤りです。

  • 選択肢2(正しい)
    都道府県知事は、開発許可をする際に、当該開発区域内の土地について建築物の建蔽率、容積率、高さ、壁面の位置などの制限を定めたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければなりません(同法第41条第1項、第47条第1項第4号)。

  • 選択肢3(正しい)
    一定の規模(原則1ヘクタール以上)以上の開発行為にあっては、環境を保全するため、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていることが、開発許可の基準とされています(同法第33条第1項第7号)。

  • 選択肢4(正しい)
    開発許可を受けた者が、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、予定建築物等の用途などの内容を変更しようとする場合、一定の軽微な変更等に該当するときを除き、都道府県知事の変更の許可を受けなければなりません(同法第35条の2第1項)。