平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問20

法令上の制限開発許可制度

この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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都市計画法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 1 です。

都市計画法における 開発行為 とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を指します。
青空駐車場は建築物でも特定工作物でもないため、これを作る目的で行う土地の区画形質の変更は 開発行為に該当しません
したがって、その規模に関わらず 開発許可を受ける必要はありません

各選択肢の解説

  • 選択肢1 (正解): 上述の通り、青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為に当たらないため、規模が1ヘクタール以上であっても開発許可は不要です。
  • 選択肢2 (誤り): 非常災害のため必要な応急措置 として行う開発行為は、例外として規模等に関わらず 開発許可が不要 とされています。
  • 選択肢3 (誤り): 開発許可の申請があった場合、都道府県知事等は遅滞なく許可または不許可の処分をしなければなりません。この際、許可の場合も不許可の場合も、申請者に対して 文書で通知 する必要があります。
  • 選択肢4 (誤り): 開発行為に関する工事により設置された公共施設は、原則としてその公共施設の存する 市町村の管理 に属します。ただし、他の法律に基づく管理者が別にある場合や、協議により別に管理者を定めた場合 等はその管理者の管理に属するため、「すべて」市町村の管理に属するわけではありません。