平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問19

法令上の制限開発許可制度

この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
なお, この間における都道府県知事とは, 地方自治法に基づく指定都市又は中核市にあっては, 指定都市又は中核市の長をいうものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

都市計画法における開発許可制度に関する問題です。本問は「誤っているもの」を選ぶ問題であり、正解は 2 です。

正解の根拠

  • 選択肢2は誤りです。
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告後は、原則として予定建築物以外の建築物を新築することはできません(法第42条)。ただし、これには例外があり、用途地域が定められている土地においては、都道府県知事の許可を受けなくても、当該用途地域等に適合する建築物を新築することができます。したがって、「用途地域が定められている土地において…(中略)…都道府県知事の許可を受けなければならない」とする本肢は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい):

法第37条(工事完了公告前の建築等の制限)に関する記述です。原則として工事完了の公告があるまでの間は、建築物を建築することができませんが、都道府県知事が支障がないと認めたとき等の例外に該当する場合は、建築することができます。

  • 選択肢3(正しい):

法第45条(開発許可に基づく地位の承継)に関する記述です。開発区域内の土地の所有権等を取得した特定承継人(買主など)は、都道府県知事の承認を受けることで、開発許可に基づく地位を承継することができます。なお、相続等の一般承継人は承認を受けることなく当然に地位を承継するため、「一般承継人を除き」とする本肢は正しい内容です。

  • 選択肢4(正しい):

法第50条第3項・法第52条等に基づく審査請求前置主義に関する記述です。開発許可の取消しの訴えは、原則として開発審査会に対する審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができません。