平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問18
法令上の制限都市計画法
都市計画法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 地区計画等とは, 一定のまとまりのある地区を対象にその地区の実情にあったきめ細かい規制等を行うことを内容とするもので, 地区計画, 住宅地高度利用地区計画, 再開発地区計画, 沿道整備計画及び集落地区計画をいう。
都市計画法に関する問題です。各用語の定義や規制の対象区域について正確な知識が求められます。
正解は 4 です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
特別用途地区は、用途地域内 において、特別の目的から土地利用の増進や環境の保護等を図るために定められる地区です。用途地域が定められていない区域で定められるのは、「特定用途制限地域」です。選択肢2:誤り
都市施設は、原則として都市計画区域内に定めますが、特に必要があるときは都市計画区域外にも定めることができます。したがって、市街化調整区域内 にも定めることができます。選択肢3:誤り
市街地開発事業の施行区域や都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする場合は、原則として都道府県知事の許可が必要です。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為 や、軽易な行為については、例外として許可は不要です。選択肢4:出題当時は正しい
地区計画等は、一定のまとまりのある地区を対象に、その地区の実情に合ったきめ細かい規制等を行うための制度です。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時の選択肢 4で挙げられていた住宅地高度利用地区計画や再開発地区計画は、2003年施行の「建築基準法等の一部を改正する法律」により、地区計画の「再開発等促進区」等へ一本化されました。そのため、現在では独立した制度ではなくなっており、現行法に照らすとすべての選択肢が誤りとなるため、正解はありません。