平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問17

都市計画法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 市街地開発事業は, 市街化区域内において, 一体的に開発し, 又は整備する必要がある土地の区域について定めるものであるが, 必要に応じて市街化調整区域内においても定めることができる。

正解の根拠

正解は 選択肢2 です。

市街地開発事業は、市街地を計画的に整備・開発するための事業であるため、原則として 市街化区域 または区域区分が定められていない 非線引都市計画区域 に限り定めることができます。市街化を抑制すべき区域である 市街化調整区域 においては、市街地開発事業を定めることはできません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:出題当時は正しい
    都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができます。また、その区分を定めた場合は、各区域の整備、開発又は保全の方針を都市計画に定めるものとされています。
  • 選択肢2:誤り(正解)
    市街地開発事業は、市街化調整区域内 においては定めることができません。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、一体的な開発や整備を行う市街地開発事業の目的と矛盾するためです。
  • 選択肢3:正しい
    用途地域に関する都市計画には、建築物の容積率(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)を定めなければならないと規定されています。
  • 選択肢4:正しい
    地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、及び保全するための計画であり、記述の通り正しい定義です。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針を都市計画に定める規定がありました。しかし、2001年5月18日施行の法改正で、方針は「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に再編されました。「各区域の」方針を定める規定は削られたため、選択肢 1は廃止された制度の説明として誤りと扱われます。その結果、現行法では正解が複数になります。

Spineチーム